行政書士の試験科目「憲法」の中身をすっぱりと斬ると?
行政書士の試験範囲といえば、まずいくつもある法令科目を
抜きにして語ることは到底できません。
ここでは「憲法」について、その内容や、最近の行政書士試験における傾向等を
まとめて説明することにしましょう。
行政書士の試験範囲「憲法」とは、端的に表すとどんな科目?
「憲法」とは? 「全法律の上にあるような位置づけをされている」ものだともえいえます。
読んだことがないなら、「日本人と日本社会全体に共通するルールがまとめられている」
とでもいったん思っておくとよいでしょう。
他の法令は、特定の部分のルールをまとめているものが多いのとは対照的です
(こうした事情から、なるべく他の法令よりも先に手を伸ばすことがおすすめです)。
行政書士の受験勉強にあたるとき「憲法」の妥当な取り組み方とは?
「人権」「統治」「総論」、といった大きめのカテゴリがあります。
いずれもかなり重大な問題がつくられる場になっています。
・条文と判例の両方が問題文に出てくる可能性が高いため、必ずそれらに目を通しながら取り組む
・人権の定義や理論体系をしっかり把握する
・国会・裁判所・内閣の三権分立の仕組みを理解する(ここは条文の熟読が必須)
・前文や憲法改正といった総論に類する部分についても、なるべく条文を熟読して理解する
・国民の権利や自由に関する法解釈を、判例にあてはめて説明できるようになる
・天皇の国事行為や戦争の放棄等の部分も初歩的な部分のため要注意
基本となるのは、こうした部分でしょう。
まともな受験生ならたいがいはやってきますから、これらについておくれをとってはいけません。
近年の行政書士試験の傾向を、「憲法」に絞ってチェックするなら
行政書士試験での憲法の克服のためには、特に条文の理解が大切です。
条文をよく読むだけでもけっこうプラスになるのですが、
最近はそれプラス、判例からの出題の比重が増えました。
ただし、判例をただヒントにするのではなく、なぜそのような判決に至ったのか
そこまで踏まえておかないといけないでしょう。
直近過去問でつかみ取れる問題の範囲について、条文と判例から深い理解を心がけることが
望ましいでしょう。