行政書士が青色申告承認申請書を提出すると何がよくなるのか?
行政書士で開業を果たしたら、早いうちに「所得税の青色申告承認申請書」を
提出したほうがいいことはこちらのページで述べたとおりです。
ところでその場合、具体的にどんなメリットを受けられるのでしょうか?
そこで、ざっくりとですが以下のようにまとめておきました
(すべてのメリットを書いているわけではありません)。
行政書士が青色申告をするようになると受けられる、特に目立つメリットの例
・青色申告特別控除
所得税の計算方法は、基本的には年間の収入から必要経費を差し引き、
さらに社会保険料等を差し引いてから算出しますね……社会保険料等は、
支払う必要があるものである以上、「控除」することで、課税対象外とするわけです。
もっとも、そのほかにも「控除」される金額があります。
「基礎控除」という、どんな人でも使えるシステムがあります
(近年はずっと、38万円とされていますが)ね。
そして、青色申告書を使える場合は、さらに特別な控除額として、65万円が定められています。
実際に所得税を計算してみると、65万円違うだけで何万円も変わってきます。
・事業損失の繰越控除
これは、事業が不振になった場合に事業者が路頭に迷わないようにするための救済措置です。
たとえば、年間の売り上げを調べた結果赤字になった場合、
その赤字について、(その後の)3年間の売上から差し引いてもらえるようにすることも、
条件しだいで認められるチャンスがあります。
開業して数年間は、なかなか顧客をうまくつかまえられないケースもあるわけですが、
軌道に乗ってきたところで前年までの赤字を埋め合わせるようにすることも、
この制度を使えば可能になるのです。
・貸倒引当金
これは、将来的に(不測の事態等のために)売掛金を回収できなかった場合に
備えるための制度です。
この引当金を設定しておくと、その金額の分はその年度の所得から減らして計上できます。
その代わりに翌年度は、その金額を戻し入れて計算しないといけません。
行政書士が青色申告をするようになると受けられる、多少ありがたいメリットの例
・青色事業専従者給与控除
家族に仕事を(有償で)手伝ってもらう場合に使えます。
生計を一にする家族への給与を、経費として計上することが認められます。
行政書士になってから、青色申告でわからないことがあったら?
行政書士が初めて青色申告をすることになったら、
わからないことや間違えることも出てきてもおかしくありません。
そうした場合は、税務署に行って質問するという手もありますし、
詳しい行政書士ないし事業者がいるところに言って教わる
(行政書士の団体にしても事業者の団体にしても、丁寧に教えてくれるところが
いろいろとあるようです)という手もあるでしょう。