行政書士が活躍できる業務の代表/代理権の行使
行政書士に合格したら、多くの場合開業を選択するのですが、その仕事内容について
個別に紹介しましょう。行政書士の活躍できる範囲の広さを見渡すと、
この職業の素晴らしさを再認識できるいい機会となるはずです。
行政書士の業務に新たなフィールドをもたらしてくれたのが、代理権の誕生です。
他のページでも随時ふれていますが、その内訳について大まかに説明します。
行政書士の業務/代理権の概念の発生
行政書士の仕事に幅が広がった、とこの10年来いわれることがあります。
そこにはさまざまなニュアンスがありますが……
「代理権」が認められたことを念頭においているケースも少なくありません。
少し前まで、行政書士は書類作成の業務について
「代行する」ことまでしか認められていませんでした。
しかし平成14年7月1日に状況は一変しました。
「代行」だけでなく「代理」まで認められるように変わったのです。
このため、委任状を作成すれば、書類を提出する際に、
行政書士の捺印だけで済むようになりました
(「代行」だけの場合は、書類に必ず依頼人の印鑑が必要でした)。
行政書士の業務/代理権承認後、ポジティブな変化が目白押しに
例1 書類内容について、確認や訂正を行う場合
・「代行」だけの場合
→あくまでも書類を提出する「主」である依頼人にすべてを確認しないといけませんし、
訂正が必要な場合も当然依頼人に確認を逐一とらないといけませんでした。
・「代理」が可能になると?
→書類の訂正等を行政書士が自身の判断で行うことができるようになります。
例2 書類が受理された許認可が下りた場合
・「代行」だけの場合
→依頼人に必ずその通知が来るため、行政書士が確認を行うまでに時間がかかりました。
・「代理」が可能になると?
→(例外はありますが)行政書士が直接受け取って確認を即座に行うことが
当たり前になりました。
行政書士の業務/代理権承認で、ほかにも付属してきた恩恵はあります
代理権が認められたことによる肯定的なインパクトはまだあります。
たとえば、他の士業への協力を要請する場合です。
行政書士が知り合いの士業の事務所を依頼人に紹介する場合でも、
依頼人から直接連絡や説明をすることになるのが普通でした。
しかし現在では、行政書士が代理人として直接連絡をつけ、専門知識にもとづいた説明・交渉を
行うことができます。
つまり、時間の短縮につながり、業務の流れが円滑になるほか、誤解を避けるという効果も
出てくるわけです。